産業廃棄物について
基本となる規制法規は
廃棄物処理法は廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をす
ることで、私たちの生活環境が安全に守られることを目的としています。
また、関連する法律として、上位に循環型社会の構築に向けた循環型社会形成推進基本法や
個別の廃棄物のリサイクルを推進するための法律として、容器包装リサイクル法、家電リサイ
クル法といった各種リサイクル法があります。
廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液
状のものを言います。占有者の意思やその性状などを総合的に勘案して、排出された時点で有
用物ではないものを言います。「おからは廃棄物」、「木くずは有価物」との判例があります。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。
産業廃棄物は、ビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物
です。その種類は、廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
類などの20種類が指定されています。
なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。一般家庭の日常生活に伴って生じ
た廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ等)及び事業所から排出される事務系一般廃棄物(紙くず等)です。
また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害
を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物
よりも厳しい規制を行っています。その一つとして、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
平成23年~25年度の我が国の産業廃棄物量の推移は、次の通り。 (単位:万トン/年)
再生利用料 |
減量化量 |
最終処理量 |
総 量 | |
---|---|---|---|---|
平成23年 |
20,000 |
16,900 |
1,200 |
38,100 |
平成24年 |
20,800 |
15,800 |
1,300 |
37,900 |
平成25年 |
20,000 |
16,800 |
1,200 |
38,100 |
(実績数字はJWnet産廃知識より)
<廃棄物の分類>(JWnet産廃知識より)
産業廃棄物処理業とは(排出事業者の責任と産業廃棄物処理業者の
責任)
産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処理しなけ
ればなりません。しかし、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業
者に 処理を委託することができます。
産業廃棄物処理業の許可の種類は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集
運業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)の許可があります。
産業廃棄物の収集運搬業は、産業廃棄物を中間処理施設又は最終処分場へ運搬する仕事です
収集運搬業を行う場合には、処理を行おうとする場所(産業廃棄物を積む場所及び降ろす場
所の双方)の都道府県知事・政令市長の許可を受けなければなりません。事業者には、飛散・
流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には
、飛散・流出および地下に浸透したり悪臭が発散しないように、施設に必要な措置を講じるこ
とが求められます。
なお、産業廃棄物を収集運搬する過程で、許可を得た保管場所に、一定量・一定期間、取扱
う業廃棄物を保管したり、又は廃棄物から有価物の抜取りや積替えを行う場合には、「積替え
保管」が可能な収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物の処理業には、中間処分(破砕、焼却、脱水、中和)と最終処分(埋立、海洋投
棄等)があります。
中間処理とは、環境負荷を軽減あるいは再資源化を目的に、廃棄物の形態、外観、内容、特
性どを変えることにより減容化し最終処分しやすい状態へ変える処理のことです。同時に、生
活環境の保全や人の健康に支障の出ないように有害な廃棄物を無害にしたりする処理のことで
す。最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。
処分業については、対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの業として
の許可(14条の許可)が必要ですが、更に、法律が定める一定の規模以上(汚泥の脱水・乾燥
、焼却、破砕、中和等の施設の規模規準による)の特定施設を設置するためには設置許可(
15条許可)が必要になります。
特別管理産業廃棄物に関しては、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康や環境に被害を
生る恐れがある性状を有するため、その取扱いには細心の注意が必要です。 中間処理場ではさ
まざまな設備上・管理上の対策が講じられますが、収集運搬時は車両、容器、対応備品、そし
てドライバーだけが頼りとなりますので、さらに注意が必要となります。それぞれ処理基準に
従って適正に処理しなければなりません。
産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は、排出事業者
が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して、排出事
業者に返送することに加えて、処理した実績を正しく把握することを目的に帳簿の作成等が義
務付けられています。
< 廃棄物処理の流れと行為>(JWnet産廃知識より)
産業廃棄物収集運搬業/処理業の許可申請の手続きのご相談につい
て
最初に以下の事項をチェックしてみてください。
1.収集運搬業ですか?処分業(中間処分)ですか?
⇒ 事業目的や計画を明確にしておく必要があります。
2.産業廃棄物の種類は何ですか? 予定数量はどの位ですか?
3.収集運搬業の場合、どこからどこまで、どのように運搬しますか?
⇒ 異動する都道府県および政令都市ごとに許可を取得する必要があります。
また、処分場の許可証(期限、種類)を確認する必要があります。
4.運搬車両・船舶や保管用容器の概要は?積替え保管を予定していますか?
⇒ 種類により容器が必要です。積替え保管は申請前の事前計画書提出が必要です。
5.処分業で、搬入時の廃棄物の種類・排出者、施設概要(破砕、圧縮、焼却等)は?
⇒ 中間処分場は、廃棄物の性状・形状を変更する施設が必要です。
6、また、搬出時の処理後の搬出物の名称、運搬者、搬出先及びその処分方法は?
⇒ 搬出先の処分方法は、中間処分、売却又は最終処分の確認が必要です。
<許可申請の手順(概要)>
□ 現状の確認:事業計画とご相談内容の詳細を確認します。
(申請対象の都道府県又は政令都市を確認(特に収集運搬時の積み降ろし場所)。収
集運搬業の積替え保管又は処分業の事前計画書の作成・提出の要否を確認。)
□ 講習会修了証の確認:修了証の有無を確認します。
(未取得の場合、直ちに受講申込し、修了に合わせて取組日程を検討します。)
□ 申請要件の確認:申請者、財政能力、技術能力、欠格要件等を確認します。
(下記「5.申請書類の作成」参照)
□ 現地の確認:事務所、設備機器、車両設備等を確認し、申請用写真を用意します。
□ 必要書類の準備 ~ 申請書提出(~追加書類の提出等手続きフォロー)~ 許可。
☆特定行政書士/行政書士主要業務報酬額一覧表↓
産業廃棄物収集運搬業/処理業許可申請の流れ(東京都・新規の例)
以下は東京都の事例で、申請手引から概要をまとめたものです。許可申請の手続きは、都道府県及
び政令指定都市ごとに必要です。各自治体毎に手続き内容に少しづつ違いがありますので、詳細につ
いては個別確認が必要です。
1.申請受付場所(東京都の場合)
(1)東京都環境局資源循環推進部産業対策課審査係 (都庁第二本庁舎)
(2)東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査係 (東京都立川合同庁舎)
2.申請方法(東京都の場合)
申請は予約制。あらかじめ上記申請受付場所に電話で予約します。
3.申請手数料(東京都の場合)
(1)申請手数料は下表のとおり。
(2)納入方法は、金融機関に納入。
※納入後は、不許可、取り下げの場合でも返還されません。
収集運搬業 |
処分業 | |
新規許可申請 |
81,000円 |
100,000円 |
更新許可申請(収集運搬業) (1)積替え保管除く (2)積替え保管含む |
42,000円 73,000円 |
ー |
更新許可申請(処分業) |
ー |
94,000円 |
(金額は平成27年4月現在)
4.申請から審査・許可決定までのおおよその手順
(1)申請フロー
- <収集運搬業> <収集運搬業の積替え保管の場所、処分業の施設設置等の確認>
- (A)講習会の受講(事前) (a)事前計画書の提出の予約(事前)
- ↓ ↓
- ↓ (b)事前計画書
- ↓ ↓
- ↓ (c)施設設置(積替え保管場所)
- ↓ ↓
- ↓ (d)現地審査
- ↓ ↓
- (B)申請書の作成 ← ← ← ←↓
- ↓
- (C)申請の予約
- ↓
- (D)申 請 (審査後、申請手数料を納付)
- ↓
- (E)審 査
- ↓
- (F)許可証の交付 (不許可の場合、不許可決定通知を送付)
(2)審査機関
審査の標準処理機関は、申請書を受理後60日。書類の修正・追加に要した期間を除く。
(3)許可証の交付
許可証は窓口又は郵送で交付されます。申請時に希望する交付方法を申し出ます。
5.申請書類の作成(東京都の場合)
申請書類(様式) |
法人 |
個人 | |
---|---|---|---|
1 |
収集運搬業又は処分業許可申請書 |
○ |
○ |
2 |
変更事項確認書(更新許可申請書)※新規許可申請時は提出不要 |
○ |
○ |
3 |
誓約書 |
○ |
○ |
4 |
経理的基礎に関する事項 |
○ |
○ |
5 |
事業計画及び取扱う産業廃棄物の種類 |
○ |
○ |
6 |
(収集運搬のみ) 登録車両一覧表、登録船舶一覧表 |
○ |
○ |
7 |
(収集運搬のみ) 登録車両・船舶の写真(新規:全車両・船舶)(更新:新規車両・船舶のみ) |
○ |
○ |
8 |
(収集運搬のみ) 収集運搬に使用する容器の写真(新規のみ) |
○ |
○ |
申請者に関する書類(資料) | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
1 | 定款の写し |
○ |
- |
2 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (1)申請者 (2)5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の時) |
○ ○ |
- - |
3 | 住民票抄本 (1)申請者 (2)役員等(監査役・相談役・顧問含む) (3)5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の時) (4)令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある時) |
- ○ ○ ○ |
○ - - ○ |
4 | 成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書 (1)申請者 (2)役員等(監査役・相談役・顧問を含む) (3)5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の時) (4)令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある時) |
- ○ ○ ○ |
○ - - ○ |
5 | 申請者の許可証の写し (1)新規許可申請の場合:他に産業廃棄物に関する許可(他県市含む)を有す る時は、当該許可証。 (2)更新許可申請の場合:更新する許可に係る都許可証 (3)(収集運搬のみ) 八王子の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)の許可を有する場合: 当該許可証 |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
財政能力に関する書類(資料) | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
1 | 貸借対照表(直近3年分) ※設立直後の法人で1回目の結佐が確定していない場合は、以下の1~5は不要。 |
○ |
- |
2 | 損益計算書(直近3年分) |
○ |
- |
3 | 株主資本等変動計算書(直近3年分) |
○ |
- |
4 | 個別注記表(直近3年分) |
○ |
- |
5 | 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) ※納税証明書は税務署で交付。 |
○ |
- |
6 | 所得税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) ※納税証明書は税務署で交付。事業主としての所得がない時は「源泉徴収票の写 し」(直近3年分)を提出。 |
- |
○ |
7 | (収集運搬のみ) 経理的な基礎を有することの説明書・記載者の資格証明書、又は返済不要な負債 の額及びその夫妻が返済不要であることが分かる書類(任意書式) ※該当者のみ提出が必要な書類。 |
○ |
- |
技術能力に関する書類・施設に関する書類 (資料) | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
1 | 講習会修了証の写し ※令第6条の10に規定する使用人を講習会修了者とする時、その者が申請者の使 用人であることを説明する資料として、会社組織図(講習会修了者の地位が確認 できるものに限る)を提出します。 |
○ |
○ |
2 | (収集運搬のみ) 自動車検査証の写し(使用する全車両分) |
○ |
○ |
3 | (収集運搬のみ) 船舶の使用権限を証明するいずれかの書類(船舶を使用する場合):船舶検査証 書・裸用船契約書・裸用船契約書に準じた傭船契約書 ※上記書類は以下の(1)~(3)の内容記載にもの。 (1)船主は本船の船長及び乗務員に対する雇用契約に基づく労務供給請求権を 傭船者に譲渡し、船長及び乗務員は海上運搬に係る傭船者の指揮監督に服 し、傭船者の指定する産業廃棄物の積替え及び海上運搬を行うこと。 (2)海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うこと。 (3)船主は傭船契約中、本契約以外の契約に応じないこと。 |
○ |
○ |
6.成年被後見人等に該当しない旨の登記事項説明書
管轄の法務局又は地方法務局で窓口申請(郵送受付は東京法務局のみ)。
7.公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会
(1)講習会受講者の資格
産業廃棄物処理業に係る許可に際して、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可
申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
個人の場合、申請者本人。法人の場合、代表者、役員(監査役を除く)又は令第6条
の10に規定する使用人の内、常勤者に限ります。
(2)令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)
使用人として登記済の者の他、申請者の使用人で次に掲げる事務所の代表者です。
(ア)本店又は支店
(イ)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集、運搬又
は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。
※ 令第6条の10に規定する使用人を講習会修了者とする時、その者が申請者の使用人であ
ることを説明する資料として、会社組織図(講習会修了者の地位が確認できるものに限
る)を提出します。
(3)全国の講習会の日程及び東京会場の問合せ先
一般社団法人東京都産業廃棄物協会
(住所)東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル7F
(TEL)03-5283-5455
(4)修了証
産業廃棄物処理業に係る許可に際して、必要な終了証は別紙のとおりです。
<A>産業廃棄物処理業・収集運搬課程の講習会
産廃処理業 収集運搬課程 新規(注1) |
産廃処理業 収集運搬課程 更新(注1) |
特別管理産廃処理業 収集運搬課程 新規(注1) |
特別管理産廃処理業 収集運搬課程 更新(注1) | |
---|---|---|---|---|
新規許 可申請 |
○ |
✖(注2) |
○ |
✖(注2) |
更新許 可申請 |
○ |
○ |
○ |
○ |
<B>産業廃棄物処理業・処分課程の講習会
産廃処理業 処分課程 新規(注1) |
産廃処理業 処分課程 更新(注1) |
特別管理産廃処理業 処分課程 新規(注1) |
特別管理産廃処理業 処分課程 更新(注1) | |
---|---|---|---|---|
新規許 可申請 |
○ |
✖(注2) |
○ |
✖(注2) |
更新許 可申請 |
○ |
○ |
○ |
○ |
(注1)新規修了証の有効期限は5年、更新修了証は2年。新規は申請日に有効な修了証、更新は許可
の有効年月日に有効な修了証。前回申請時の使用した修了証は申請不可。
(注2)申請者がすでに他の自治体で産業廃棄物所収集運搬業又は処分業の許可を有している場合、
更新の修了証で申請可。
8.注意事項<重要>
(1)欠格条項
欠格条項とは、産業廃棄物処理法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)第14
条第5項第2号に規定する欠格要件です。
申請者、申請者の役員等(法人の場合)及び令第6条の10に規定する使用人が、欠格
条項に該当する場合には、不許可処分となります。なお、申請時点で欠格条項に該当し
たことが許可後に判明した場合には、許可が取り消しとなります。
(2)産業廃棄物かどうか(処分業について)
一般廃棄物の処分は産業廃棄物処分業の許可では行うことができません。木くず、紙
くずなど一部の品目は、排出業者の業種等によっては一般廃棄物に分類されるため、許
可できないことがあります。また、特別管理産業廃棄物と産業廃棄物とは取り扱う廃棄
物の種類が異なるので注意が必要です。
(3)収集運搬方法(収集運搬業について)
<産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法について>
産業廃棄物の種類 |
悲惨・流出防止の対策令 |
---|---|
汚泥、動植物性残さ、動物の死体 |
容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
廃油 |
容器:ドラム缶(クローズドドラム) 車両:タンク車 |
廃酸、廃アルカリ |
容器:ケミカルドラム缶(クローズドドラム)、プラスチック容 器 車両:耐腐食性のタンク車 |
燃え殻、ばいじん、鉱さい |
容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
動物の糞尿 |
容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:タンク車 |
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水 後のものに限る) |
容器:フレコンバッグ 車両:ダンプ、コンテナ車藤に直積みしてシート掛け |
石綿含有産業廃棄物を含む場合 |
飛散防止の対策例 |
石綿含有産業廃棄物 |
車両:ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシート 掛けする。破砕、変形しないように整然と積み上げる。 |
(4)登録車両・船舶、容器の写真
(ア)写真はL版の大きさのカラー写真で、鮮明なものを台紙に貼付します。貼付台紙に
直接カラー印刷しても可。
(イ)車両・船舶の撮影方法
・車両は全体が概観できるように。斜め後ろより撮影。
・ナンバープレートが分かるように撮影。
・船舶は、全体及び船舶名が確認できるように撮影。
(5)財政能力
(ア)収集運搬業の許可
(A)法人税の納税状況
法人税の納税内容を確認します。
(a)直近の納税額が1円以上、かつ、直近3年間に未納税額がない場合
⇒ 追加書類不要
(b)直近の納税額が0円、又は直近3年間に未納税額がある場合
⇒ (B)の確認へ
(B)債務超過状態の有無
直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る
状態)であるかどうかを確認します。
(a)債務超過ではない場合 ⇒ 追加書類不要。
(b)債務超過の場合 ⇒ (C)の確認へ
(C)返済不要な負債の有無
直近決算期の貸借対照表に記載された負債の中に返済不要なものがあるか確認
します。
(a)ある場合 ⇒ (d)の確認へ
(b)ない場合 ⇒ 追加書類(β)を提出します。
(D)返済不要な負債の総額の確認
返済不要な負債の総額が債務超過額以上かどうかを確認します。
(a)債務超過額以上の場合 ⇒ 追加書類(α)を提出します。
(b)債務超過額未満の場合 ⇒ 追加書類(β)を提出します。
(E)追加書類
(α)返済不能な負債の額及びその負債が返済不能であることが分かる書類。
(β)中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を
有することの説明書」、及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会
計士又は税理士の方の資格を証明する書類。
※ 法人税に未納がある場合、納付済証の写し又は未納理由・税務署との協議
経過・納税予定等を記載した書類(任意形式)を提出します。
(イ)処分業の許可
処分業の許可に係る財政能力は、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理
的基礎を有することが必要です。経営状況が債務超過に陥っている場合(負債の総額
が資産の総額を上回る状態)等については、不許可になる場合がありますのでご注意
ください。以下の、(A)、(B)、(C)に該当する場合には、申請時に窓口で相談
します。
(A)金銭債務の支払い不能に陥った者。
(B)事業の継続に来すことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である
者
(C)債務超過に陥っている法人等及び民事再生法による再生手続又は会社更生法
による校正手続等野手続きが開始された法人等。
9.同時申請とは
更新許可申請と変更許可申請、産業廃棄物処分業許可申請と特別管理産業廃棄物処分業許
可申請等、複数の申請を同時に行う場合には、一方の申請書については、一部の共通する書
類添付を省略できる制度です。制度に係る詳細は別途確認のこと。
10.先行許可制度とは
先行許可制度とは、法令に規定する書類を全て添付して受けた先行取得した「許可証」を
提示することにより、添付書類の一部を省略できる制度です。制度に係る詳細は別途確認の
こと。
優良産廃処理業者認定制度について
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県等が
審査して認定する制度で、平成23年4月1日より運用が開始されています。本制度は、その前身
である優良性評価制度をさらに発展させたものとなっています。本制度の認定を取得するため
の基準の骨子は、以下のとおりです。
1.実績と遵法性
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと。
2.事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報につ
いてインターネットにより一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
3.環境配慮の取組み
環境マネジメントシステム(ISO14001)やエコアクション21等による認証を受けて
環境に配慮して事業を行っていること 。
4.電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入して、電子マニフェストの利用が可能であるこ
と。
5.財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である
こと。法人税を滞納していないことなど。
6.本制度の認定を取得した者は、以下の法的要求の緩和等の便益が付与されます。
(1)業許可の有効期間が5年間から7年間に延長
(2)許可証(優良マーク付)などにより排出事業者へPRが可能
(3)業許可の申請時における添付書類の一部省略が可能 (規則第9条の2および3)
⇒ 「優良産廃処理事業者認定制度」への対応と「環境マネジメントシステム (JIS Q
14001:2015 (ISO 14001:2015) )」の取組についてのご相談をお待ちしています。
要点は「コンプライアンス(法令順守)」と「経営管理プロセスの継続的改善」です。
☆ISO14001認証取得の取組概要は以下を参照↓
特別管理産業廃棄物の管理業務について
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生
ずるおそれがある性状を有する廃棄物」(例:廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、PCB廃棄
物、感染性廃棄物 等)を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃
棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行
っています。
特別管理廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある性状であるため、適正
に保管し処理する必要があります。
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場
ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任
者を置かなければなりません。(法第12条の2第8項を参照)
特別管理産業廃棄物の管理業務は、以下のとおりです。
1.特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
2.特別管理産業廃棄物処理計画の立案
3.適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフ
ェストの交付や保管等)
なお、 感染性産業廃棄物を生ずる事業場と、 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物
を生ずる事業場では、その資格要件が異なります。
平成12年の廃棄物処理法の改正により、現在では、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報
告書を都道府県等に届け出る必要がなくなりました。ただし、都道府県等によっては、条例等
により届出を求める場合があります。
事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の
許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の保管、収集運搬、中間処理、再生、最終処分を行う場合には、次の基
準に従わなければなりません。
<特別管理産業廃棄物の処理基準>
(1)保管基準(省令第8条の13)
(2)収集運搬基準(施行令第6条の5第1項第1号)
(3)処分又は再生(中間処理)基準(施行令第6条の5第1項第2号)
(4) 埋立処分基準(施行令第6条の5第1項第3号)
(5)海洋投入処分は禁止(施行令第6条の5第1項第4号)
(6)委託基準(施行令第6条の6)