親から遺産をもらうとき、相続税のことが気になりませんか。あるいは配偶者を
亡くしたとき、残された者にとって「遺産を誰にどのように分割するのか」が気に
なるのではないでしょうか。実際、一般的な家庭で家族同士が争う、いわゆる「争
族(争う家族)」の問題が起きています。家庭裁判所の「遺産分割事件」のうち認
容・調停成立件数を見ると、遺産5,000万円以下が全体の7割を占めています。相
続税を払う必要がなくとも、「相続」は必ず起きます。円満な相続のために、少し
早めにできることから一緒に考えてみませんか。
<TRM行政書士事務所が対応させていただく支援の概要>
・相続開始以前は、生前対策及び遺言書の作成についてのご相談に対応させていただきます。
・相続開始後は、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、財産承継の事務に
ついてのご相談に対応させていただきます。
・生前の税務対策、相続開始後の申告・納税手続きは、専門の税理士がご相談に対応させてい
ただきます。
・生前の不動産贈与等に係るの登記手続き、相続開始後の不動産相続の権利登記手続きは、専
門の司法書士がご相談に対応させていただきます。
遺産相続・事業承継という課題は、相続税申告、相続登記、遺言書作成、不動産活用、不動
産管理会社の設立・運営、生命保険等様々な領域の専門家にあたりその協力を得て、適切に取
り組むことが求められます。
「相続マイスターAdvanced(相続マイスター協会)」として、資産税の専門家である「ラ
ンドマーク税理士法人グループ」と提携して、遺産相続・承継について、さまざまなご依頼や
ご相談に適切に対応させていただきます。
平成27年1月から相続税が改正されました
- 平成27年1月1日から相続税の基礎控除が4割削減され、税率が一部引き上げられました。
基礎控除額(改正前)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正後)3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
改正前であれば、遺産総額6,000万円の場合には相続税を納める必要はありませんでした。
今回の改正により、これまでであれば相続税を納める必要がなかった方でも、相続税の申告や納
付の手続きが必要になる可能性が出てきました。
- 参考:改正後の相続税の概算額試算表
表中の概算額は、法定相続分どおりに財産を取得し、配偶者の税額軽減(※)を最大限に利用した試算例
(※)配偶者の相続税はその相続財産が法定相続分以下又はこれを超えても1億6千万円までは無税。
単位:千円
法定相続人 配偶者 がいる 場合 配偶者 がいない 場合 遺産総額 子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人 3千万円 0 0 0 0 0 0 5千万円 400 100 0 1,600 800 200 8千万円 2,350 1,750 1,375 6,800 4,700 3,300 1億円 3,850 3,150 2,625 12,200 7,700 6,300 3億円 34,600 28,600 25,400 91,800 69,200 54,600 6億円 98,550 86,800 78,375 240,000 197,100 169,800
身近な人が亡くなったとき、何から手を付ければよいのでしょうか。その時にな
って慌てることがないように相続の流れと手続きについて確認してみましょう。
☆遺産相続に係る生前対策について↓
相続の流れ、手続きについて
- 相続人が亡くなったところから相続が発生します。死亡してから10ヶ月以内に相続税の
申告と納付を済ませなけれなばりません。スケジュールの概略は以下のとおりです。
-
- 被相続人の死亡(相続の開始)
- お通夜・葬儀
- お通夜・葬儀
- 死亡届の提出(7日以内)
⇒ 死亡届を市区町村に届け出ます。通常、亡くなったことが金融機関に知れると
亡くなった方名義の預貯金は凍結され、相続人全員の同意と所定の手続きを経な
いとお金が引き出せなくなります。(この点、死亡保険金は受取人固有の財産な
ので凍結されません。)
- 初七日法要
- 遺言書の有無を確認する。
⇒ 遺言書が保管されていそうな場所を調べます。
遺言書は一定の方式で行われないと不成立又は無効とされる法律行為であるた
め、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認(一種の証拠保全手
続き)が必要です。公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で、公文書
扱いとなるため、検認の必要はありません。
遺言書を実現するには様々な手続きが必要なため、遺言ではそれを執行するた
め遺言執行者を指定することができます。
(※)遺言執行者の役割とは
遺言執行者は遺言の内容を実現する ために特に選任された相続人の代理人
であり、原則として相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有します。業務の概要は、(1)「財産目録」の作成(登記簿・権利
書等)、(2)相続割合の指定、遺産の分配、(3)移転登記・債権譲渡、(4)相続
人への財産引渡し、等。
- 四十九日法要
- 戸籍で相続人を調べる。遺産や借金の概要を調べる。
⇒ 被相続人が出生から死亡するまでのすべての戸籍類を取り寄せ、調べて、誰が
相続人になるのかを確認します。(相続人確定:相続関係説明図)
被相続人が遺した財産がどれくらいあるのかを確認します。同時にマイナスの
財産=借金についても調べます。
被相続人が遺した相続財産の概要を正確に把握するために「財産目録」を作成
します。これは遺産分割協議をするための判断材料となります。
(相続財産調査:不動産の登記事項証明書、各種地図・図面、固定資産評価証明
書、各金融機関の残高証明書 等)(これらはできるだけ早いほうが良い。)
- 3か月以内
- 単純相続するか、相続を破棄するか、又は限定承認する。
⇒ 相続人は、相続開始から被相続人に属した財産上の一切の権利・義務を承継し
ます(単純相続)。
一方、財産調査の結果、多額の債務が遺されていた場合など、3ヶ月の考慮期
間内に財産目録を作成してこれを家庭裁判所へ提出して限定承認(相続によって
得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈の義務を負担するとする意思表示)す
ることができます。ただし限定承認は相続人全員でのみできることになっていま
す。
また、相続人が相続の権利を破棄(はじめから相続人にならなかったこととす
る意思表示)しようとする場合、相続の開始があったことを知った時から3か月
以内に、家庭裁判所に申述書を提出してすることができます。
- 4ヶ月以内
- 被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)
⇒ 被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付をします。亡くなった方が確
定申告の必要のない人はこの手続きは不要です。
遺産分割協議書の作成
⇒ 所得税の申告・納付手続きと並行して、相続財産の評価を行います。基本的に
相続時の時価で評価します。特に不動産や株式については、評価方法が難しいた
め相続に精通した専門家(例:税理士等)に依頼することが望ましいです。
相続財産について何がどれくらいあるのか、全ての評価額が決まったら、相続
人全員で誰が何を相続するのかを話し合い、全員で合意した内容をまとめて確
定するために「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割の方法は、遺言による分割、協議による分割、又は家庭裁判所により
ます。
なお、遺産分割は、現物分割(特定の財産を特定の相続人が相続)だけでなく
換価分割(遺産売却による現金分割)、代償分割(ある相続人が不動産全部を相
続し、他の相続人に不足分を現金で支払う)等が可能です。
(遺産分割方法の説明・確認)
- 10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
⇒ 相続税の申告書の提出と納付は同時です。相続税の納付は、相続発生日の翌日
から10ヶ月以内に現金一括が原則です。
現金以外の財産を売却しないと納税資金が賄えない場合、売却予定の財産につ
いては先に分割協議を終えて、速やかに売却の手続き進める必要があります。
特に土地等の売却は時間を要することが予測されるためため、早めに準備する
必要があります。
それが難しい場合、延納、物納といった方法を検討する必要がありますが、こ
れらは所定の要件を満たしたうえで、申告書の提出日までに申請書を提出して行
います。
(事前の準備なしには難しい。)
遺産整理と名義変更
⇒ 遺産分割が終わっても、実際に名義を変更するまでは相続に手続きは完了しま
せん。誰が何を相続するのかが決まったら、速やかに被相続人名義の財産を、相
続人の名義に変更する必要があります。
(財産承継の支援:預金の解約払戻・名義変更手続、相続株式の移管手続、生命
保険金請求手続、自動車の移転登録手続 等)
特に、不動産の名義変更が重要です。不動産の権利登記は専門家。
(例:司法書士)に依頼することが望ましい。
- 被相続人の死亡(相続の開始)