TRM行政書士事務所/許認可申請等のサービス一覧

TRM行政書士事務所が提供するサービスの内容

 TRM行政書士事務所は、個人や会社の法務・行政手続に関する書類の作成についての相談
及申請手続き(各種の許認可申請書類の作成等)を行います。
主に以下のようなサービスを提供いたします。

(1)経済産業省認定経営革新等支援機関として、個人経営者、中小企業経
  営者の事業の新市場進出、業種・事業の転換、国内外における事業再構
  築等のご相談に応じて、取組方針を企画・提案して、ご支援致します。

(2)医薬品医療機器等法等に係る許認可・更新等の申請手続きについての
  ご相談、必要書類の準備、文書作成およびその他の支援業務
  (ア)医薬品医療機器等の製品ライフサイクル(設計開発、製造、製造販売、販売)の各
    業態で要求される各種規制への対応および許認可申請の手続きの業務支援等
  (イ)製品の使用における保健衛生上の危害の発生及び拡大防止その他の必要な措置対応
    について、品質、有効性、安全性の視点から、製品や組織に対する規制への対応手続
    きの業務支援等(QMS省令、GQP省令、GVP省令等への対応)
    ※1)医薬品医療機器等法および医療機器品質マネジメントシステム(ISO13485))に関する詳細は
         「薬機法等」、また基礎となる品質マネジメントシステム(ISO9001)に関る詳細は「ISO
         コンサル」のページを参照。

(3)産業廃棄物処理業等に係る許認可・更新等の申請手続きについてのご
  相談、必要書類の準備、文書作成およびその他の支援業務
  (ア)産業廃棄物処理の収集運搬業(収集運搬、保管)または処分業(中間処理、最終処
    分)に関して、環境省令で定める基準に従って、施設に係る基準、申請者の能力に係
    る基準等の要件の確認および許可申請の手続きの業務支援等
  (イ)優良産廃処理業者認定制度の下、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアし、広
    く社会からの信頼を高めるとともに事業の変革及び収益向上につなげるため、優良産
    廃処理業者の認定取得に向けた業務支援等
    (※2)産業廃棄物処理業に関する詳細は「産廃・建設」のページを、またEMS (環境マネジメント
         システム)に関する詳細は「ISOコンサル」のページを参照。

(4)建設業・酒類販売業・たばこ販売業・免税店営業・飲食店営業・
  物商・旅館営業に係る許認可・更新等の申請、又は届出等の諸手続き
  のご相談、必要書類の準備、文書作成等およびその他の支援業務

(5)株式会社、一般社団法人、NPO法人設立、宗教法人等の設立相談、
  申請等その他諸手続き(本社移転、役員変更、定款・議事録等を含む)

(6)在留資格等(外国人の会社設立等を含む)に係る各種申請手続きのご
  相談、必要書類の準備、文書作成およびその他の支援業務
 (ア)在留資格認定証明書交付申請、在留資格取得許可申請、国籍取得届
  (イ)在留資格の更新、変更、永住許可、難民認定、難民旅行証明書交付申請、帰化許可
    定住許可、再入国許可申請、インターン等の中長期滞在又は短期滞在ビザ関係
  (ウ)資格外活動許可申請書、就労資格証明書交付申請
  (エ)結婚・離婚の相談、その他渉外身分関係、外国向け公文書等の認証関係
  (オ)会社設立・合併・買収、事業投資、事業所確保、事業継続関係等
    (※3)在留資格に関する詳細は「Immigration」のページを参照。

(7)遺言・相続あるいは事業承継等に係る諸手続きのご相談、必要書類の
  準備、文書作成およびその他の支援業務
  (ア)生前対策:一般的な生前対策の相談、遺言書(特に公証人による公正証書遺言)作
    成、生前贈与、生命保険加入、資産(不動産)管理会社の設立等
  (イ)相続開始後:相続開始後の緊急相談、相続財産の調査と評価(目録の作成)、遺産
    分割協議書の作成等
  (ウ)事業承継対策および企業継続のための経営コンサル
   (※4)遺言・相続あるいは事業承継に関する詳細は「遺産相続・承継」のページを参照。
      なお、「相続マイスターAdvanced(相続マイスター協会)」として、資産税の専門
       である「ランドマーク税理士法人グループ」と提携して、遺産相続・承継について
       さまざまなご依頼やご相談に適切に対応させていただきます。

<特定行政書士の業務>
 特定行政書士は、違法・不当な行政作用が行われ、それによる国民の権利利益が侵害された
合に、行政の自己統制を促すとともに、その是正と当該国民の権利利益の保護を充実する目
から、行政過程における事後救済を定める行政不服審査法を基に、以下の業務を行います。
 ● 行政機関に対する不服申立て制度に基づいて、行政書士が作成した官公署へ提出する書
   類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申
   立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成す
   ること。(行政書士法第1条の3第2項 参照)
    ※4行政不服申立ては、基本的に手数料は不要であり、簡易迅速な手続により、当該
      行政活動につき専門性を有する行政機関により、違法のみならず不当性まで踏み
      込んだ審理が可能です。
    ※5不服申立て制度については、行政不服審査法と個別法が一般法と特別法の関係に
      あり、個別法に特別の定めがあれば、当該個別法が特別法として優先適用されま
      す。このため、制度利用にあたっては個別法を含めた法令の精査が必要です。

 なお、平成26年の行政不服審査法の全部改正に併せて行政手続法の一部が改正されたこと
により、行政争訟性を有するものではありませんが、新たな行政救済手続きとして、以下の支
を行います。
 ● 法律に根拠を有しかつ法令違反行為の是正を求める行政指導の相手方が、当該行政指導
   が法律の規定する要件に適合しないと思料するときに、行政庁・行政機関に対し、事後
   的に違法な行政指導の中止等(処分を含まない)を求める申出制度、あるいは、法令に
   違反する事実を発見したときに、行政庁・行政機関に対し、事前救済手続きとしてこれ
   を是正するために一定の処分・行政指導がなされるべきことの申出制度、についての支
   援業務。(行政手続法第36条の2、第36条の3 参照)
    ※6行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分(その根拠が条例・規則に基づく
      ものに限る)及び行政指導には、適用されません。これらは、各地方公共団体が
      定める行政手続条例により対応します。

 行政書士事務所の取扱い業務範囲の間口は広いです。上記の他にもどのようなお悩み事でも
まずはお気軽にお問い合わせください。ご自身お一人だけで抱えているよりも気分が楽になり
ます。
 また、必要であればご要望に応じて専門分野の行政書士、税理士、司法書士、弁護士等のご
紹介もさせて頂きます。

TRM行政書士事務所( TRM Certified Administrative Procedures Legal Specialist's Office )/
・特定行政書士(第15080602号)
(Specific Certified Administrative Lawyer :Agent of theadministrative
appeal based on the Administrative Appeal Act
・経済産業省認定経営革新等支援機関 (第107928000714号)
(Certified Management Innovation Support Organization)
・法務省大阪入国管理局届出済在留資格等申請取次行政書士( (神 行) 16-20号)
(Immigration Lawyer)
・相続マイスターAdvanced(相続マイスター協会)
(Inheritance Meister of Association ofInheritance Meister of Japan :
Certified inheritance proceduresspecialist)
・日本生命保険相互会社保険代理店募集人(Nippon Life Insurance Co. Insurance Agency)
・CIA 公認内部監査人(Certified Internal Auditor / Cerificate NO. 55361)
・CRMA 公認リスク管理監査人(Certification in Risk Management Assurance /
Certificate NO. 3689)

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 行政書士事務所は、個人、企業又は組織のクライアントの皆様から依頼を受けて、相談の上
報酬を得て、以下の業務をいたします。

(1)官公署に提出する書類の作成(⇒下記「1.官公署に提出する書類の作成業務」参照)
(2)権利義務に関する書類の作成(⇒下記「2.権利義務に関する書類の作成業務」参照) 
(3)事実証明に関する書類の作成(⇒下記「3.事実証明に関する書類の作成業務」参照) 
(4)上記(1)~(3)の書類に代えて電磁的記録の作成

(※1)一つの書類が必ずしもその三つに厳格に分けられるわけではなく、一つの書類が、二つ又は
  三つの性格をあわせ持つ場合があります。書類の利用目的、見方によって書類の性格も異なって
  きます。

 

☆特定行政書士/行政書士主要業務報酬額一覧表↓



ご相談内容の取組手順は? 報酬の支払方法は?

1.コンタクト - ご相談内容をお聞かせください
  TRM行政書士事務所では、まず電話やメールでお問い合わせをいただいたら、原則として直ぐ
 に(遅くとも翌日起算で3日以内に)お客様に折り返しご連絡申し上げますとともに、下記「2.
 委任事務(書類等の作成)の趣旨」を確認させていただくために事前ヒアリングの面談日程(日
 時 、場所)の調整をいたします。

2.インタビュー - ご相談の趣旨にそって課題と解決策を話し合います
  約束の面談日は、原則としてTRM行政書士事務所(例外的に機密性を確保したその他の場所)
 を使用して、まず事前質問書によりお客様の抱えていらっしゃる課題や問題をよくお聞かせいた
 だきます。
  その際、委任事務の遂行(書類等の作成)にあたり、想定される報酬額及び事務処理手続に付随
 する実費(印紙代、交通費他)等の概算ならびに支払方法についても確認させていただきます。

3.必要資料の準備等のご協力のお願いについて
  書類等を作成するために必要な資料のうち、お客様でなければ入手不可能なものもしくは官公庁
 から取り寄せる証明書等のうち費用その他の理由によってはお客様自身で取得していただく資料が
 あります。
  また書類等を作成する際、お客さま本人にお聞かせいただかないとわからない事項について、で
 きる限りご負担が少ない方法(電話、FAX、メール等)によるご協力をお願いします。

4.報酬額の算定と支払方法について
  上記のヒアリング内容、書類等の作成に必要な資料の準備等を踏まえて、委任事務の内容をご確
 認いただき、TRM行政書士事務所が用意した料金表を基に、合理的な報酬額を算定します。
  委任事務の内容報酬額確認していただき、委任契約を交わします。
  報酬は、以下の内容で構成します。
  (1)書類等の作成の対価(通常の対価)
     案件に応じた書類等の作成の対価です。案件ごとに報酬額は料金表に定めています。
  (2)書類等の作成についての相談の対価
     書類等の作成にあたり、作成するべき書類を見定めるための技術的な相談が必要な場合、
     その相談に伴う対価です。必要な場合、事前に確認いたします。
    (具体的には、書類等の作成にあたり、相談内容をまとめてお客様が期待される最終ゴール
     に至る簡易な工程表を作成して確認する手続の対価です。)
  (3)日当
     書類等の作成手続に関連して、事務所を離れ移動するために半日(4時間)以上の時間を
     費やす場合の対価です。必要な場合、事前に確認いたします。
  (4)顧問料
     必要に応じて、別途契約によって継続的に行う一定の委任事務を行う場合の対価です。
  (5)その他(実費の処理について)
     報酬額とは別に事務処理手続に付随する実費(印紙代、交通費他)が発生した場合、内容
     をご確認いただいた上、別途請求させていただきます。

5.業務の実施 ー 合意内容どおりに課題への解決策(委任事務)を実行します
  委任事務(書類等の作成)の取組開始は、上記の内容について合意いただいた後、原則として費
 用の半額を着手金として指定銀行口座にお振込みいただき、ご入金を確認後は、速やかに実施しま
 す。
  また費用の残額は、委任事務の処理中(申請書類等を作成中)に請求書を発行しますので、申請
 日までに指定銀行口座に請求金額をお振り込みいただき、ご入金を確認後、作成した書類等を提出
 あるいは申請手続を完了します。

6.その他
  TRM行政書士事務所は、お客様が期待される最終ゴールを達成するために最大限の努力をしま
 す。
  それでもなお、何らかの理由により、期待したとおりの結果を出せないことがあります。その場
 合、それまでの事実経緯を適格に報告させていただき、お客様のご意見もよくお聞かせいただいた
 上、原則として委任事務契約の基本(※)に従い報酬額と実費費用の請求処理をさせていただきま
 す。
 (※)委任事務の報酬とは成果報酬ではなく事務処理についての報酬であること。

 

1.官公署に提出する書類の作成業務

 官公署に提出する以下のような書類の作成についての相談及び書類の作成(※2)をします。
 (※2)官公署に提出する書類の作成手続について代理します。


(1)官公署に対して、許可、免許、登録、認可、承認、確認、認定、指定、検査、免除、給付決定
  等のいわゆる「許認可等」の申請にあたり提出する書類。

   <具体的な事例>
    建設許可申請書、宅地建物取引業免許申請書、産業廃棄物収集運搬業許可申請書、
    産業廃棄物処分業許可申請書、風俗営業許可申請書、飲食店営業許可申請書、
    古物商許可申請書、道路使用許可申請書、自動車保管場所証明申請書、
    在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、帰化許可申請書、
    自動車登録申請書、一般貨物自動車運送事業経営許可申請書、
    一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書、旅行業登録申請書、動物取扱業登録申請書、
    貸金業登録申請書、金融商品取引業登録申請書 等

(2)官公署に対して、各種届出書、報告書、同意書 等の提出する書類。

   <具体的な事例>
    上記(1)の許認可等に関する各種変更届出書、性風俗特殊営業営業開始書、
    深夜における酒類提供飲食店営業営業許可開始届出書、貨物軽自動車運送事業経営届出書
    等

(3)上記(1)、(2)の添付書類。

   <具体的な事例>
    各種図面類、財務経理書類、従業者・職員名簿、履歴書・略歴書、誓約書、就任承諾書、
    申請理由書、上申書 等

 

2.権利義務に関する書類の作成業務

権利義務に関する以下のような書類の作成についての相談及び書類の作成(※3)をします。
(※3)契約書等について代理人として作成手続を行います。ただし、誓約書等のように依頼者自身
    が署名することに意味がある書類や、遺産分割協議書のように、事実上代理署名や代理人の
    名での修正が認められない書類等については一定の限界があります。

 

(1)権利義務に関する書類とは

   権利義務に関する書類とは、法律上の権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせること  を目的とする意思表示を内容とする書類です。
   権利義務とはあくまで法律的な意味の権利義務のことで、私法上のものであると公法上のもの
  また財産関係の書類(売買、贈与、貸借等)であると身分関係の書類(婚姻、離婚、養子縁組な
  ど)のものを問いません。
   その書類を作成することにより、自分や周りの人たちの権利や義務に何らかの変化が生じる可
  能性がある書類のことです。

  <具体的な事例>
   (ア)売買・贈与・賃貸借(消費貸借、使用貸借、賃貸借)・雇用・請負・委託・寄託・
      和解(示談)・債務承認弁済等の契約書 等
   (イ)契約申込書、請求書(内容証明郵便による)、就業規則 等
   (ウ)クーリングオフ内容証明手続(特定商取引法、保険業法、宅建業法などクーリングオフ
      制度の定めがある契約に関してのクーリングオフ内容証明手続)
   (エ)中途解約権行使内容証明手続(特定継続的役務契約、連鎖販売に関しては中途解約嫌の
      定めがあり、規定の条件を満たせばいつでも解約でき、そのための手続代行)
   (オ)遺産分割協議書、合意書等の複数者間の協議書 等
   (カ)法人・団体の議事録及び会議資料
   (キ)会社・法人設立の必要書類(定款、発起人会・創立総会・取締役会議事録、株式申込書
      等)
   (ク)刑事事件に関する書類(告訴状、告発状 等)
   (ケ)その他の行政手続に関する書類(請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書
      等)

 

3.事実証明に関する書類の作成業務

事実証明に関する以下のような書類の作成についの相談及び書類の作成をします。(※4)
(※4)私文書偽造罪(刑法 第159条)の処罰対象となる「事実証明に関する文書」と同じです。

 

(1)事実証明に関する書類とは

   事実証明に関する書類とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明
  するために作成する(社会生活に交渉を有する事項を証明するに足る)文書です。
   

   <具体的な事例>
    (ア)事実関係の証明あるいは意思表示の証明として、
       各種名簿・履歴調書(履歴書・略歴書・職歴書等)、会社経歴書(会社沿革等)、
       議事録(株主総会等)、交通事故調査報告書、相続関係証明書(相続関係説明図)、
       内容証明郵便、自動車登録事項等証明書交付請求書 等各種の証明書
    (イ)経営会計書類として、財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書)、
       商業帳簿(総勘定元帳、金銭出納簿等)
    (ウ)図面類(見取図・平面図、測量図等)

(2)事実証明に関する書類の作成と事実証明そのものとの区別

   事実証明に関する書類の作成と事実証明そのものとは区別して考える必要があります。両者の
  関係は証明行為とその結果である証明書作成の関係になります。
   ある事実についての証明に関する資格制度には、医師による診断書、公認会計士による財務諸
  表の証明、また鑑定を証明の一種ととらえると不動産鑑定士による不動産の鑑定があります。
   さらに、公務員の公証制度による事実を証明する業務として、事実実験公正証書あるいは宣誓
  認証の制度があります。前者は裁判所の検証と似ています。後者は法廷における証言に似ていま
  す。これらは、将来の紛争を予防するための書類作成業務です。
   「事実証明に関する書類」は、権利義務の確認や形成を準備する社会的な証明資料です。将来
  の紛争を予防する目的や訴訟準備のための事実証明文書の作成にあたっては、上記のような証明
  に関する資格制度や公証制度を基にして、行政書士自らも総合的な事実経過を踏まえて事実証明
  に関する書類を作成します。

 

4.留意するべき事項

上記1.~3.の書類の作成業務であっても、行政書士がその業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。(以下参照)


(1)弁護士の業務
   行政書士は、「法律事件」(弁護士法 第72条)には関われません。「法律事件」とは、権
  利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、制度的に訴訟などの法的紛争
  解決を必要とする案件と解されています。そして、その具体的適用にあたっては、「法的紛争解
  決を必要とする」事態に立ち至っているか否かは、類型的な判断によるのではなく、個々の事案
  において個別的に判断されるべきであると考えられています。
   行政書士は中立の立場に立って業務を行う必要があるため、一方の代弁者になることはできま
  せん。常に事件性(紛争の有無)をチェックをした上で書類を作成します。

(2)司法書士の業務   
   行政書士は、司法書士法を基に定められている司法書士の業務には関われません。司法書士は
  主に「登記手続の専門家」として活動します。

(3)社会保険労務士の業務
   行政書士は、社会保険労務士法を基に定められている社会保険労務士の業務には関われません
   社会保険労務士は主に労働社会保険諸法令に基づく書類作成関連の手続を行います。

(4)その他(税理士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士、建築士、公認会計士)の業務
   行政書士は、税理士等のその他の士業に関する業務についても、各士業に関する法律の定めに
  より行うことができません。